ご相談事例
- 高齢で仕事が続けられなくなった
- 職場のいじめで就労恐怖症に
様々な理由で、就労が困難になってしまった方に、生活保護申請をサポートしました。
手元にわずかなお金しかない方が多く、生活保護申請と同時に緊急支援として、「生活資金の緊急融資」を要請する場合が多いです。
一般に、福祉事務所の担当者(ケースワーカーさん)に「働ける状態」と判断されると、生活保護申請は却下される可能性があります。
ですが、申請時に困窮している場合は、仕事に就くまでの「つなぎ」として受給が認められることもあります。
上記のように、一時的に就労できなくなってしまったような場合でも生活保護申請は可能ですので、まずはご相談ください。
様々な事情で、就労が困難になってしまった方、生活保護の申請をご検討ください。
【ご注意ください】生活保護は、最後のセーフィティネットです。以下のような方は、生活保護申請が却下される可能性があります。
- 現在、手元のお金が10万円以上ある
- 収入が月に12万円以上ある
- 親族からの援助が受けられる
- 健康で、すぐに働ける状態にある